使っていない農地の売却は、
農地転用のご相談から。
大阪市西区の株式会社IKEGAMIへ
相続した田畑、耕作をやめた農地。調査から、転用の手続き、売却・買取まで、ひとつの窓口で、ご相談いただけます。
- 宅地建物取引業 大阪府知事(3)第56683号
- 公益社団法人 不動産保証協会 加盟
- 大阪府下・京阪神エリア対応
WORRIESこんなお悩みはありませんか?
一つでも当てはまる方は、お気軽にご相談ください。
- 相続した農地があるが、農業をする予定がなく、持て余している
- 耕作をやめた田や畑を、売却したい
- 農地のままでは、買い手が見つからない
- 農地転用の手続きが、複雑でわからない
- 市街化調整区域の農地でも、売れるのか知りたい
- 農地を、駐車場や資材置場、住宅用地などに活用したい
- 固定資産税や草刈りなど、管理の負担を減らしたい
まずは、土地の所在地を、お聞かせください。
ABOUT農地転用とは
農地を、宅地や駐車場など、農地以外の用途にするには、農地法に基づく許可や届出が必要です。これを「農地転用」といいます。
| 内容 | 必要な手続き | |
|---|---|---|
| 農地法3条 | 農地を、農地のまま売買・貸借する | 農業委員会の許可。買主は、農家など、一定の条件を満たす人に限られる |
| 農地法4条 | 所有者が、自分の農地を、農地以外にする(自己転用) | 都道府県知事等の許可(市街化区域は、農業委員会への届出) |
| 農地法5条 | 農地を、農地以外に転用する目的で、売買・貸借する | 都道府県知事等の許可(市街化区域は、農業委員会への届出) |
農地を、売却して、他の用途に変えるときは、主に「農地法5条」の手続きになります。
AREA土地の区域によって、手続きが違います
転用できるかどうかや、手続きの重さは、土地がある区域によって変わります。
市街化区域
農業委員会へ、あらかじめ届出をします。届出が受理されれば、転用できます。比較的、手続きが早く進みます。
市街化調整区域など
農業委員会を経由して、都道府県知事等の許可が必要です。農地の区分や、転用する目的によっては、許可が難しい場合があります。
農用地区域(青地)
原則として、転用できません。転用するには、あらかじめ、農用地区域からの除外(農振除外)の手続きが必要で、時間がかかります。
SUPPORT当社がお手伝いできること
調査から、転用手続き、売却・買取、活用まで、ご状況に合わせて、サポートします。
1農地の調査・可否の確認
登記簿、公図、都市計画、農振区域などを調べて、転用ができるか、売却の見通しはどうかを、確認します。
2転用手続きのサポート
農業委員会への事前相談から、届出・許可申請まで、手続きの流れに沿って、サポートします。必要に応じて、行政書士をご紹介します。
3売却・買取のご提案
仲介での売却、当社での買取、事業者への紹介など、ご事情に合わせた方法をご提案します。
4活用先のご提案
住宅用地、駐車場、資材置場、事業用地、太陽光発電用地など、土地に合った活用の方法をご提案します。
司法書士・税理士を、無料でご紹介します
農地の売却では、相続登記や所有権移転登記、売却に伴う税金(譲渡所得税など)のご相談が、必要になることもあります。司法書士・税理士を、無料でご紹介しますので、ご安心ください。
FLOWご相談から、お引渡しまでの流れ
土地の区域や、売却の方法によって、手順や期間は変わります。わからないことは、そのつど、ご説明します。
ご相談(無料)
お電話・フォームでご連絡ください。土地の所在地、地目、面積、現在の状況をお伺いします。
現地・法令の調査
現地を確認し、登記、公図、都市計画(市街化区域など)、農振区域の有無を調べます。
査定・売却方法のご提案
転用後の用途を見込んだ価格を査定し、仲介・買取などの方法をご提案します。
転用の事前相談
農業委員会へ、転用の見通しを事前に相談します。
売買契約(許可・届出が条件)
買主が決まったら、転用の許可や届出の受理を、条件とする売買契約を結びます。
転用の許可申請・届出
農業委員会を通じて、許可申請または届出を行います。
許可・届出の受理、決済・引渡し
許可や受理が済んだら、代金の決済、所有権移転登記、引渡しを行います。
NOTICE知っておいていただきたいこと
農地の売却には、次のような注意点があります。事前に、ご理解のうえで、ご検討ください。
- 農地は、許可や届出なしに、農地以外の用途で売買することはできません。許可を受けずに契約しても、所有権は移りません。
- 農地の区分や、利用目的によっては、転用が許可されない場合があります。
- 許可の手続きには、時間がかかります(地域や内容により異なります)。農振除外が必要な場合は、さらに時間がかかります。
- 登記簿の地目が「田」「畑」でなくても、現況が農地であれば、農地として扱われる場合があります。
- 売却価格は、転用後の利用目的や、立地、面積、形状などで大きく変わります。売却できることや、価格をお約束するものではありません。
FAQよくあるご質問
お問い合わせの多いご質問に、お答えします。
相談だけでも、費用はかかりますか?
農地のままで、売ることはできますか?
市街化調整区域の農地でも、転用できますか?
相続した農地で、農業をしていません。売却できますか?
登記簿の地目は「畑」ですが、現在は駐車場や空き地です。どうすればよいですか?
生産緑地の土地は、売却できますか?
転用の手続きには、どのくらい時間がかかりますか?
税金や登記のことも相談できますか?
CONTACTまずは、お気軽にご相談ください
ご相談は無料です。土地の所在地と、わかる範囲の状況を、お知らせください。
06-6445-8433COMPANY会社概要
| 会社名 | 株式会社IKEGAMI |
|---|---|
| 所在地 | 〒550-0006 大阪府大阪市西区江之子島1丁目6-5 大阪メトロ千日前線「阿波座」駅 徒歩3分 |
| TEL / FAX | 06-6445-8433 / 06-6445-8422 |
| 受付時間 | 9:00〜18:00(日曜・祝日定休) |
| 免許 | 宅地建物取引業 大阪府知事(3)第56683号 |
| 加盟団体 | 公益社団法人 不動産保証協会 |
| 対応エリア | 大阪府下を中心に、京阪神エリア(大阪・京都・兵庫) |
