農地転用・農地の売却 相談無料

使っていない農地の売却は、
農地転用のご相談から。
大阪市西区の株式会社IKEGAMIへ

相続した田畑、耕作をやめた農地。調査から、転用の手続き、売却・買取まで、ひとつの窓口で、ご相談いただけます。

  • 宅地建物取引業 大阪府知事(3)第56683号
  • 公益社団法人 不動産保証協会 加盟
  • 大阪府下・京阪神エリア対応

WORRIESこんなお悩みはありませんか?

一つでも当てはまる方は、お気軽にご相談ください。

  • 相続した農地があるが、農業をする予定がなく、持て余している
  • 耕作をやめた田や畑を、売却したい
  • 農地のままでは、買い手が見つからない
  • 農地転用の手続きが、複雑でわからない
  • 市街化調整区域の農地でも、売れるのか知りたい
  • 農地を、駐車場や資材置場、住宅用地などに活用したい
  • 固定資産税や草刈りなど、管理の負担を減らしたい

まずは、土地の所在地を、お聞かせください。

ABOUT農地転用とは

農地を、宅地や駐車場など、農地以外の用途にするには、農地法に基づく許可や届出が必要です。これを「農地転用」といいます。

内容必要な手続き
農地法3条農地を、農地のまま売買・貸借する農業委員会の許可。買主は、農家など、一定の条件を満たす人に限られる
農地法4条所有者が、自分の農地を、農地以外にする(自己転用)都道府県知事等の許可(市街化区域は、農業委員会への届出)
農地法5条農地を、農地以外に転用する目的で、売買・貸借する都道府県知事等の許可(市街化区域は、農業委員会への届出)

農地を、売却して、他の用途に変えるときは、主に「農地法5条」の手続きになります。

AREA土地の区域によって、手続きが違います

転用できるかどうかや、手続きの重さは、土地がある区域によって変わります。

市街化区域

農業委員会へ、あらかじめ届出をします。届出が受理されれば、転用できます。比較的、手続きが早く進みます。

市街化調整区域など

農業委員会を経由して、都道府県知事等の許可が必要です。農地の区分や、転用する目的によっては、許可が難しい場合があります。

農用地区域(青地)

原則として、転用できません。転用するには、あらかじめ、農用地区域からの除外(農振除外)の手続きが必要で、時間がかかります。

SUPPORT当社がお手伝いできること

調査から、転用手続き、売却・買取、活用まで、ご状況に合わせて、サポートします。

1農地の調査・可否の確認

登記簿、公図、都市計画、農振区域などを調べて、転用ができるか、売却の見通しはどうかを、確認します。

2転用手続きのサポート

農業委員会への事前相談から、届出・許可申請まで、手続きの流れに沿って、サポートします。必要に応じて、行政書士をご紹介します。

3売却・買取のご提案

仲介での売却、当社での買取、事業者への紹介など、ご事情に合わせた方法をご提案します。

4活用先のご提案

住宅用地、駐車場、資材置場、事業用地、太陽光発電用地など、土地に合った活用の方法をご提案します。

司法書士・税理士を、無料でご紹介します

農地の売却では、相続登記や所有権移転登記、売却に伴う税金(譲渡所得税など)のご相談が、必要になることもあります。司法書士・税理士を、無料でご紹介しますので、ご安心ください。

FLOWご相談から、お引渡しまでの流れ

土地の区域や、売却の方法によって、手順や期間は変わります。わからないことは、そのつど、ご説明します。

  1. ご相談(無料)

    お電話・フォームでご連絡ください。土地の所在地、地目、面積、現在の状況をお伺いします。

  2. 現地・法令の調査

    現地を確認し、登記、公図、都市計画(市街化区域など)、農振区域の有無を調べます。

  3. 査定・売却方法のご提案

    転用後の用途を見込んだ価格を査定し、仲介・買取などの方法をご提案します。

  4. 転用の事前相談

    農業委員会へ、転用の見通しを事前に相談します。

  5. 売買契約(許可・届出が条件)

    買主が決まったら、転用の許可や届出の受理を、条件とする売買契約を結びます。

  6. 転用の許可申請・届出

    農業委員会を通じて、許可申請または届出を行います。

  7. 許可・届出の受理、決済・引渡し

    許可や受理が済んだら、代金の決済、所有権移転登記、引渡しを行います。

NOTICE知っておいていただきたいこと

農地の売却には、次のような注意点があります。事前に、ご理解のうえで、ご検討ください。

  • 農地は、許可や届出なしに、農地以外の用途で売買することはできません。許可を受けずに契約しても、所有権は移りません。
  • 農地の区分や、利用目的によっては、転用が許可されない場合があります。
  • 許可の手続きには、時間がかかります(地域や内容により異なります)。農振除外が必要な場合は、さらに時間がかかります。
  • 登記簿の地目が「田」「畑」でなくても、現況が農地であれば、農地として扱われる場合があります。
  • 売却価格は、転用後の利用目的や、立地、面積、形状などで大きく変わります。売却できることや、価格をお約束するものではありません。

FAQよくあるご質問

お問い合わせの多いご質問に、お答えします。

相談だけでも、費用はかかりますか?
ご相談は無料です。調査や、売却の進め方について、状況に合わせてご案内します。売却や転用にかかる費用は、ご相談の際に、ご説明します。
農地のままで、売ることはできますか?
農地のまま売買するには、農業委員会の許可(農地法3条)が必要で、買主は、農家など、一定の条件を満たす人に限られます。買い手が限られるため、転用して売却する方法を検討するケースが多くあります。
市街化調整区域の農地でも、転用できますか?
農地の区分や、転用する目的によって、許可の可否が変わります。難しい場合もありますので、まずは、所在地をお知らせください。調査のうえ、見通しをご案内します。
相続した農地で、農業をしていません。売却できますか?
売却できる可能性があります。名義が、被相続人のままの場合は、相続登記が必要です。司法書士を、無料でご紹介することもできます。
登記簿の地目は「畑」ですが、現在は駐車場や空き地です。どうすればよいですか?
現況によって、手続きが異なります。すでに農地以外として使っている場合は、事情により、必要な手続きがありますので、現状をお聞かせください。
生産緑地の土地は、売却できますか?
生産緑地は、行為が制限されています。市区町村への買取り申出ができる場合など、条件がありますので、状況をお聞かせください。
転用の手続きには、どのくらい時間がかかりますか?
市街化区域の届出は、比較的短期間です。許可が必要な場合は、地域や内容によって、数週間から数か月かかることがあります。農振除外が必要な場合は、さらに時間がかかります。
税金や登記のことも相談できますか?
はい、司法書士(登記)や、税理士(譲渡所得税など)を、無料でご紹介できます。売却のスケジュールに合わせて、ご案内します。

CONTACTまずは、お気軽にご相談ください

ご相談は無料です。土地の所在地と、わかる範囲の状況を、お知らせください。

06-6445-8433
受付 9:00〜18:00(日曜・祝日定休)
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COMPANY会社概要

会社名株式会社IKEGAMI
所在地〒550-0006 大阪府大阪市西区江之子島1丁目6-5
大阪メトロ千日前線「阿波座」駅 徒歩3分
TEL / FAX06-6445-8433 / 06-6445-8422
受付時間9:00〜18:00(日曜・祝日定休)
免許宅地建物取引業 大阪府知事(3)第56683号
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対応エリア大阪府下を中心に、京阪神エリア(大阪・京都・兵庫)

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